彦根市、長浜市、東近江市の車庫証明なら行政書士寺村事務所まで

彦根市、長浜市、東近江市、米原市の他、滋賀県内の警察署管内の車庫証明はもちろん、自動車の名義変更や、新車や中古車の各種登録業務が可能です。
出張封印にも対応しておりますし、丁種封印再々委託にも対応しておりますので、どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
 0749-21-3317
お問い合わせ

彦根市近郊の車庫証明

当事務所は、令和2年8月に移転をいたしました。

これまで、ご依頼をいただいた方で、当事務所の住所が「彦根市松原町」となっている場合は、

次の新しい住所への変更をお願い申し上げます。

 

〒522-0201

滋賀県彦根市高宮町1388-14

行政書士寺村事務所

電話番号、FAX番号、メールアドレスに変更はございません。

 

彦根警察署管内の車庫証明は、行政書士寺村事務所までご依頼ください

 

彦根警察署管内(彦根市、多賀町、甲良町、豊郷町)への車庫証明報酬は、税込、6,600円という格安の設定。また、通常、中2日で発送いたします。

 

警察への手数料(証紙代)は、滋賀県は、申請、交付を併せて、2,700円となります。このほか、送料が必要となりますが、返信用のレターパックを同封いただくか、あるいは、着払いをご指定していただければ、当事務所から送料を請求することはございません。

 

車庫証明以外にも、自動車の各種登録手続きに対応。常に、迅速な対応をお約束いたします。

 

また、自動車の名義変更や住所変更。新車登録や、中古車新規登録にも対応しています。

 

 車庫証明とのセットにより、迅速な自動車の各種登録作業をスムースにおすすめください。

 

さらに、出張封印にも対応しておりますので、自動車を運輸支局へ持ち込むことなく、自宅や職場の駐車場など、お客様のご指定場所での封印が可能です。

 

また、丁種封印再々委託にも対応しております。丁種封印再々委託のご依頼も、どうぞ、行政書士寺村事務所までご依頼ください。

 

 新しい自動車と入れ替えの自動車がある場合の注意点

 

 現在乗っている自動車を売却、もしくは譲渡して、その自動車と入れ替えに、新しい自動車に変わる場合は、前に乗っていた自動車の保管場所に、乗り換えとして申請するということの証明のために、前に乗っていた自動車の車台番号を、申請書や、配置図に記入しておくことが必要です。

 

 車台番号とは、自動車のナンバープレートの番号ではなく、車検証に記載の、10桁ほどの英文字、英数字のことを言います。

 

 ただ、もし、わからない場合は、最悪、ナンバープレート番号を申請書や所在図・配置図に記載いただくか、前に乗っていた自動車の通称として、トヨタプリウスとか、日産ノートといったを名前を教えていただければ、当事務所で、おおよその車台番号を調査いたしますので、その情報提供をお願いします。

 

 なぜ、自動車の入れ替えの場合において、前の自動車の車台番号が必要なのか、という理由は、滋賀県内の各警察署においては、前に提出申請された車庫証明申請に記載された車台番号が、滋賀県警察独自のデータベースに保存されており、入れ替えの場合においては、いったい、どの自動車との入れ替えなのかを、警察署に報告しないと、その保管場所に入る自動車の数量が、その保管限度数以上になった場合は、証明書が交付されないため、前の自動車のデータを削除する必要があるからです。

 

 警察署のデータベースには、前に申請された自動車の車台番号しかデータがなく、ナンバープレートの番号はデータにないため、前の自動車のデータを消すために、乗り換える前の自動車の車台番号の報告がないと、スムースに作業が進まないことがありますので、どうぞ、ご理解、ご協力をお願いします。

 

 土地の所有者に変更があった場合の注意点

 

保管場所は自分の土地であると自認書を提出しても、その情報が、警察独自のデータベースと違う場合があり、交付が遅れる可能性がありますので、もし可能であるならば、それら、土地の所有者の変遷の情報の提供もお願いします。

 

具体的には、過去に申請された自認書の名義が、例えば、申請者の父親であったが、その後、父親が亡くなり、現在は、その子供である自分自身が所有者である、ということで自認書を提出した場合です。

 

警察のデータベースには、父親が土地の所有者との情報が残っているため、同じ土地でありながら、その名前が違う場合などは、警察署の担当者から、その経緯の確認を求められ、その回答をしないと、交付が遅れることがあるのです。

 

このようなケースに至った場合において、ご本人から、直接、当事務所へご依頼された場合は、当事務所から、ご依頼者様に連絡をとり、警察署に回答いたしますが、自動車販売店を通して、当事務所へご依頼があった場合は、当事務所から、直接、申請者に連絡はいたしません。

 

したがいまして、自動車販売店に依頼された場合、もしくは、当事務所へ直接ご依頼いただいた場合、いずれにいたしましても、なるべく、それらの詳しい情報のご提供をお願いします。

 

また、自動車販売店様におかれましては、上記理由により、当事務所から、土地の所有者の変遷を伺うことがございますので、なるべく、ご依頼者様の情報を得られるような態勢をお整えくださいますよう、お願いいたします。

 

なお、滋賀県内においては、このようなケースの場合、受付は基本的にしていただけますが、交付までにその回答をしないと、交付が遅れますので、十分にご注意をお願いします。

 

書類の作成は、当事務所への丸投げも可能です

 

申請書を、いちいち平日の昼間に警察署へとりにいくことや、書類の作成、および図面の作成等が面倒だ。また、作成しても、それをまた、平日の昼間に警察署へ行くのが面倒だ、あるいは行けない、とお感じになられたら、どうぞ、当事務所への丸投げもお考えください。

 

申請書の作成から、自認書、承諾書の取得、および、所在図配置図の作成をすべて、当事務所が行います。

 

最低限必要な、申請者の住所、氏名、連絡先と、車庫証明をする自動車の情報を当事務所へお送りいただければ、当事務所が、すべての書類の作成、提出、受領を行います。

 

ただし、基本料金以外に、オプション料金が必要となりますことをご了承願います。

 

 車庫証明から、自動車の登録、出張封印、もしくは、丁種封印再々委託まで対応します!

 

当事務所は、車庫証明のみならず、その後の自動車の各種登録、および、出張封印や、丁種封印再々委託まで対応しております。

 

どうぞ、車庫証明のみならず、そのまま、登録、および、封印作業までご依頼ください。

 

詳しいことは、当事務所までお問い合わせください。

2024.10.13 Sunday