当事務所は、令和2年8月に移転をいたしました。
これまで、ご依頼をいただいた方で、当事務所の住所が「彦根市松原町」となっている場合は、
次の新しい住所への変更をお願い申し上げます。
〒522-0201
滋賀県彦根市高宮町1388-14
行政書士寺村事務所
電話番号、FAX番号、メールアドレスに変更はございません。
彦根市、長浜市、東近江市、米原市の車庫証明なら、行政書士寺村事務所までご依頼ください
滋賀県彦根市をはじめ、長浜市、東近江市、米原市など、彦根市近郊の車庫証明なら、行政書士寺村事務所におまかせください。
料金は、税込、6,600円という格安の設定。また、通常、中2~3日で発送いたします。
車庫証明以外にも、自動車の各種手続きに対応。常に、迅速な対応をお約束いたします。
また、自動車の名義変更や住所変更。新車登録や、中古車新規登録にも対応しています。
車庫証明とのセットにより、迅速な自動車の各種登録作業をスムースにおすすめください。
さらに、出張封印にも対応しておりますので、自動車を運輸支局へ持ち込むことなく、自宅や職場の駐車場など、お客様のご指定場所での封印が可能です。
しかも、封印場所の指定は滋賀県内にとどまらず、たとえ、県外であっても、出張封印いたします。
車庫証明はどうして必要なのですか
自動車を新規に購入した場合、あるいは、自動車を 他人から譲り受けた場合(名義変更)、あるいは、引っ越しなどで自動車の保管場所を変更した場合(住所変更)の際は 、 自動車の登録、名義変更、住所変更の手続きが必要ですが、この手続きには自動車の保管場所を証明する書類が必要です。
自動車は、違法駐車を抑制するため、その保管場所の登録が必須の事項となっており、自動車の保管場所については、本拠の位置(自宅等)から2キロメートル以内の 場所を自動車の保管場所と定め、 保管する場所を管轄する警察署に自動車保管場所証明申請(通称:車庫証明)が必要になっています。
自動車の保管場所証明申請(通称:車庫証明申請)は次の状態になったときに必要になります。
○ 新車、中古車を購入した場合
○ 他人から自動車を譲り受けた場合
○ 住所が変わった場合
このような場合、運輸支局にて新車新規登録、名義変更の移転登録、住所変更登録の手続きが必要です。
そのときに絶対に必要になるのが車庫証明(自動車保管場所証明)で、これがないと、新車新規登録、移転登録や住所変更登録の手続きができないので、各種登録には、必須の書類となっています。
車庫証明に必要な書類
車庫証明に必要な書類は次のとおりです。
1、自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
2、保管場所が自分の土地の場合、自認書 ダウンロード
3、保管場所が他人の土地の場合、使用承諾証明書 ダウンロード
4、保管場所の所在図、配置図(自宅と駐車場の位置がわかるもの) ダウンロード
5、当事務所への委任状(できれば必要ですが、無くても大丈夫です。) ダウンロード
1、の自動車保管場所証明申請書については、県内の各警察署でもらうか、運輸支局などの売店で買うことが一般的です。4枚複写となっており、自動車の車名、型式、車台番号等、そして、自宅住所や保管場所の住所を記入をしてください。以前は、4枚ともに印鑑を押すことになっていましたが、現在は、申請書、自認書、使用承諾書とも、押印は不要となっています。
2、の自認書ですが、これは駐車する場所が、自己の所有地である場合に使用します。印鑑は不要です。
3、の使用承諾証明書は、保管場所が賃貸マンションの駐車場であったり、月極駐車場等の場合において、その所有者や管理者が承諾した、使用承諾証明書が必要となります。印鑑は不要です。
4、の所在図、配置図は、所在図が全体地図で、配置図が詳細地図ということができるでしょう。
所在図において、自宅と、駐車場が離れている場合などは、その位置関係が明確にわかるようにしなければなりません。
配置図は、その土地の中において、実際に自動車を保管する場所を明確に記載する必要があります。
戸建て住宅であれば、敷地内の建物の位置と、駐車場である保管場所の位置を明確にし、保管場所の大きさとして、幅、長さを記載します。
賃貸マンションの駐車場であれば、その敷地内の実際に保管する場所と、その幅、長さを明確に記載します。
また、いずれも、前面道路との位置関係や、面する前面道路の幅を記載する必要があります。
5、の当事務所への委任状については、絶対的に必要なものではありません。ただし、車庫証明を、全部、当事務所へ丸投げいただける場合。
あるいは、ご依頼者様からいただいた申請書の記載事項に、記載ミスがあった場合において、当事務所の職責において、訂正を行えることが可能になることから、なるべく、提出をお願いします。
新しい自動車と入れ替えの自動車がある場合の注意点
現在乗っている自動車を売却、もしくは譲渡して、その自動車と入れ替えに、新しい自動車に変わる場合は、前に乗っていた自動車の保管場所に、乗り換えとして申請するということの証明のために、前に乗っていた自動車の車台番号を、申請書や、配置図に記入しておくことが必要です。
車台番号とは、自動車のナンバープレートの番号ではなく、車検証に記載の、10桁ほどの英文字、英数字のことを言います。
ただ、もし、わからない場合は、最悪、ナンバープレート番号を申請書や所在図・配置図に記載いただくか、前に乗っていた自動車の通称として、トヨタプリウスとか、ニッサンノートといったを名前を教えていただければ、当事務所で、おおよその車台番号を調査いたしますので、その情報提供をお願いします。
なぜ、自動車の入れ替えの場合において、前の自動車の車台番号が必要なのか、という理由は、滋賀県内の各警察署においては、前に提出申請された車庫証明申請に記載された車台番号が、滋賀県警察独自のデータベースに保存されており、入れ替えの場合においては、いったい、どの自動車との入れ替えなのかを、警察署に報告しないと、その保管場所に入る自動車の数量が、その保管限度数以上になった場合は、証明書が交付されないため、前の自動車のデータを削除する必要があるからです。
警察署のデータベースには、前に申請された自動車の車台番号しかデータがなく、ナンバープレートの番号はデータにないため、前の自動車のデータを消すために、乗り換える前の自動車の車台番号の報告がないと、スムースに作業が進まないことがありますので、どうぞ、ご理解、ご協力をお願いします。
土地の所有者に変更があった場合の注意点
保管場所は自分の土地であると自認書を提出しても、その情報が、警察独自のデータベースと違う場合があり、交付が遅れる可能性がありますので、もし可能であるならば、それら、土地の所有者の変遷の情報の提供もお願いします。
具体的には、過去に申請された自認書の名義が、例えば、申請者の父親であったが、その後、父親が亡くなり、現在は、その子供である自分自身が所有者である、ということで自認書を提出した場合です。
警察のデータベースには、父親が土地の所有者との情報が残っているため、同じ土地でありながら、その名前が違う場合などは、警察署の担当者から、その経緯の確認を求められ、その回答をしないと、交付が遅れることがあるのです。
このようなケースに至った場合において、ご本人から、直接、当事務所へご依頼された場合は、当事務所から、ご依頼者様に連絡をとり、警察署に回答いたしますが、自動車販売店を通して、当事務所へご依頼があった場合は、当事務所から、直接、申請者に連絡はいたしません。
したがいまして、自動車販売店に依頼された場合、もしくは、当事務所へ直接ご依頼いただいた場合、いずれにいたしましても、なるべく、それらの詳しい情報のご提供をお願いします。
また、自動車販売店様におかれましては、上記理由により、当事務所から、土地の所有者の変遷を伺うことがございますので、なるべく、ご依頼者様の情報を得られるような態勢をお整えくださいますよう、お願いいたします。
なお、滋賀県内においては、このようなケースの場合、受付は基本的にしていただけますが、交付までにその回答をしないと、交付が遅れますので、十分にご注意をお願いします。
書類の作成は、当事務所への丸投げも可能です
申請書を、いちいち平日の昼間に警察署へとりにいくことや、書類の作成、および図面の作成等が面倒だ。また、作成しても、それをまた、平日の昼間に警察署へ行くのが面倒だ、あるいは行けない、とお感じになられたら、どうぞ、当事務所への丸投げもお考えください。
申請書の作成から、自認書、承諾書の取得、および、所在図配置図の作成をすべて、当事務所が行います。
最低限必要な、申請者の住所、氏名、連絡先と、車庫証明をする自動車の情報を当事務所へお送りいただければ、当事務所が、すべての書類の作成、提出、受領を行います。
ただし、基本料金以外に、オプション料金が必要となりますことをご了承願います。
車庫証明(車庫届出)の料金はこちら
車庫証明に必要な料金は、基本料金と警察の手数料の合計になります。
申請する警察署により、料金が異なります。
車庫届出は、彦根市、草津市、大津市(旧志賀町を除く)で、届出が必要となります。
料金は、車庫証明と同じですが、標章交付手数料は、1台あたり、550円となります。
警察署の区分 |
報酬 (消費税込み) |
車庫証明 標章交付 手数料 |
合計 (消費税込み) |
彦根警察署 長浜警察署 米原警察署 東近江警察署 |
6,600円 (消費税込み) |
2,700円 軽自動車は (550円) |
9,300円 (7,150円) |
木之本警察署 近江八幡警察署 |
11,000円 (消費税込み) |
2,700円 | 13,700円 |
草津警察署 守山警察署 甲賀警察署 大津警察署 大津北警察署 高島警察署 |
15,400円 (消費税込み) |
2,700円 軽自動車は (550円) |
18,100円 (15,950円) |
◎ 振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
◎ 軽自動車の届出必要区域は、大津市(旧志賀町除く)、彦根市、草津市です。
◎ 通常、別途送料(宅急便午前指定着便)が必要です。
(返信用の封筒などを同封の場合は不要です)
上記料金表は、書類がすべて作成済みの場合であり、書類に未記入の部分があったり、最初から書類を作ってほしいという場合は、次のとおりのオプション料金が必要です。
また、弊事務所は、ディーラー様などが作成された、受領書類を、基本的にそのまま提出いたします。この場合において、書類不備で、警察署へ出向く場合は、上記基本報酬の50%、現地確認を含んだ、書類再提出の場合は、上記報酬の75%を加算して請求させていただきますので、書類の不備にはくれぐれもご注意ください。
オプション料金 | ||
申請書等記入、または作成代行 |
2,200円 (消費税込み) |
車検証、住民票のコピーが必要です (本拠の位置、保管場所の記載がない場合も必要です) |
所在図・配置図作成 |
3,300円~ (消費税込み) |
現地調査により変わります |
使用承諾証明書等の取得代行 |
3,300円~ (消費税込み) |
取得状況により変わります |
このほかに、必要経費として、送料が必要となります。
もちろん、返信用のレターパック等をご同封いただいた場合や、着払い宅配便等をご指定していただければ、当方より、ご請求することはございません。
発送方法は、お客様のご指示どおりとさせていただきます。
車庫証明から、自動車の登録、出張封印、もしくは、丁種封印再々委託まで対応します!
当事務所は、車庫証明のみならず、その後の自動車の各種登録、および、出張封印や、丁種封印再々委託まで対応しております。
どうぞ、車庫証明のみならず、そのまま、登録、および、封印作業までご依頼ください。
詳しいことは、当事務所までお問い合わせください。
事務所情報
事務所名 | 行政書士寺村事務所 |
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責任者 | 寺村芳久 |
郵便番号 | 〒522-0201 |
住所 | 滋賀県彦根市高宮町1388-14 |
電話番号 | 0749-21-3317 |
ファックス | 0749-21-3318 |
メール | info@office-teramura.com |
営業時間 | 午前 9:00 ~ 午後 6:30 |
定休日 | 土日祝日はお休みをいただいております。ただ、電話、メール、ファックスは可能ですので、どうぞ、お気軽にご連絡ください。 |