重要!
令和7年3月31日を持ちまして、これまで必須事項であった、保管場所標章制度が廃止されました。
令和7年4月1日以降は標章番号通知書は交付されず、通知書と併せて交付を受けていたステッカーの配布もなくなり、今後、自動車の後面へのステッカーの表示義務もありません。
これまで滋賀県においては、550円の保管場所標章交付手数料が必要でしたが、標章制度が廃止されたことにより、この手数料が不要となりました。
なお、自動車保管場所証明(車庫証明)自体の必要性はこれまでどおりで、申請後、おおよそ1週間の調査期間、事務手続期間を経た後、保管場所証明書(車庫証明書)が交付され、自動車の登録業務(一部を除く)の必要書類となることは、令和7年4月1日以降も同じとなります。
ただし、これまで保管場所証明手数料として支払っていた、2,150円の手数料が、令和7年4月1日以降、2,250円と、100円の値上げとなりました。
彦根警察署、長浜警察署、東近江警察署、米原警察署の車庫証明なら、行政書士寺村事務所までご依頼ください
滋賀県彦根警察署をはじめ、長浜警察署、東近江警察署、米原警察署の車庫証明なら、行政書士寺村事務所におまかせください。
料金は、税込、6,600円という格安の設定。また、通常、中2~3日で発送いたします。
新しい自動車と入れ替えの自動車がある場合の注意点
現在乗っている自動車を売却、もしくは譲渡して、その自動車と入れ替えに、新しい自動車に変わる場合は、前に乗っていた自動車の保管場所に、乗り換えとして申請するということの証明のために、前に乗っていた自動車の車台番号を、申請書や、配置図に記入しておくことが必要です。
車台番号とは、自動車のナンバープレートの番号ではなく、車検証に記載の、10桁ほどの英文字、英数字のことを言います。
ただ、もし、わからない場合は、最悪、ナンバープレート番号を申請書や所在図・配置図に記載いただくか、前に乗っていた自動車の通称として、トヨタプリウスとか、ニッサンノートといったを名前を教えていただければ、当事務所で、おおよその車台番号を調査いたしますので、その情報提供をお願いします。
なぜ、自動車の入れ替えの場合において、前の自動車の車台番号が必要なのか、という理由は、滋賀県内の各警察署においては、前に提出申請された車庫証明申請に記載された車台番号が、滋賀県警察独自のデータベースに保存されており、入れ替えの場合においては、いったい、どの自動車との入れ替えなのかを、警察署に報告しないと、その保管場所に入る自動車の数量が、その保管限度数以上になった場合は、証明書が交付されないため、前の自動車のデータを削除する必要があるからです。
警察署のデータベースには、前に申請された自動車の車台番号しかデータがなく、ナンバープレートの番号はデータにないため、前の自動車のデータを消すために、乗り換える前の自動車の車台番号の報告がないと、スムースに作業が進まないことがありますので、どうぞ、ご理解、ご協力をお願いします。
土地の所有者に変更があった場合の注意点
保管場所は自分の土地であると自認書を提出しても、その情報が、警察独自のデータベースと違う場合があり、交付が遅れる可能性がありますので、もし可能であるならば、それら、土地の所有者の変遷の情報の提供もお願いします。
具体的には、過去に申請された自認書の名義が、例えば、申請者の父親であったが、その後、父親が亡くなり、現在は、その子供である自分自身が所有者である、ということで自認書を提出した場合です。
警察のデータベースには、父親が土地の所有者との情報が残っているため、同じ土地でありながら、その名前が違う場合などは、警察署の担当者から、その経緯の確認を求められ、その回答をしないと、交付が遅れることがあるのです。
このようなケースに至った場合において、ご本人から、直接、当事務所へご依頼された場合は、当事務所から、ご依頼者様に連絡をとり、警察署に回答いたしますが、自動車販売店を通して、当事務所へご依頼があった場合は、当事務所から、直接、申請者に連絡はいたしません。
したがいまして、自動車販売店に依頼された場合、もしくは、当事務所へ直接ご依頼いただいた場合、いずれにいたしましても、なるべく、それらの詳しい情報のご提供をお願いします。
また、自動車販売店様におかれましては、上記理由により、当事務所から、土地の所有者の変遷を伺うことがございますので、なるべく、ご依頼者様の情報を得られるような態勢をお整えくださいますよう、お願いいたします。
なお、滋賀県内においては、このようなケースの場合、受付は基本的にしていただけますが、交付までにその回答をしないと、交付が遅れますので、十分にご注意をお願いします。
書類の作成は、当事務所への丸投げも可能です
申請書を、いちいち平日の昼間に警察署へとりにいくことや、書類の作成、および図面の作成等が面倒だ。また、作成しても、それをまた、平日の昼間に警察署へ行くのが面倒だ、あるいは行けない、とお感じになられたら、どうぞ、当事務所への丸投げもお考えください。
申請書の作成から、自認書、承諾書の取得、および、所在図配置図の作成をすべて、当事務所が行います。
最低限必要な、申請者の住所、氏名、連絡先と、車庫証明をする自動車の情報を当事務所へお送りいただければ、当事務所が、すべての書類の作成、提出、受領を行います。
ただし、基本料金以外に、オプション料金が必要となりますことをご了承願います。
車庫証明(車庫届出)の料金はこちら
車庫証明に必要な料金は、基本料金と警察の手数料の合計になります。
申請する警察署により、料金が異なります。
車庫届出は、彦根市、草津市、大津市(旧志賀町を除く)で、届出が必要となります。
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彦根警察署
長浜警察署 ※(区域に注意)
米原警察署
東近江警察署
以上、4つの警察署への車庫証明申請、車庫証明書受領報酬
報酬 6,600円(税込) + 滋賀県警察手数料 2,250円
合計 8,850円(税込)
※(区域に注意の説明)
長浜市内には、「長浜警察署」と「木之本警察署」があり、住所の表示で、長浜市の次に、木之本町、高月町、余呉町、西浅井町と名前のつく住所の管轄は、「木之本警察署」となります。
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木之本警察署
近江八幡警察署
以上、2つの警察署への車庫証明申請、車庫証明書受領報酬
報酬 11,000円(税込)+ 滋賀県警察手数料 2,250円
合計 13,250円(税込)
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上記警察署以外の滋賀県内、および滋賀県外の警察署への車庫証明については、当事務所から当該区域の行政書士に外注いたしますので、通常より、日数が必要です。その報酬は次のとおりです。
報酬 14,300円(税込)+ 滋賀県警察手数料 2,250円
合計 16,550円(税込)
◎ お支払いにかかる振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
◎ 彦根市は、軽自動車の届出が必要な区域です。ただ、軽自動車の車庫届出にかかる滋賀県警察の証紙代(標章番号通知書交付手数料)は令和7年4月1日以降、不要となりました。
◎ 通常、別途送料が必要ですが、着払いをご指定、あるいは、返信用のレターパックなどを同封の場合の送料は不要です
上記料金表は、書類がすべて作成済みの場合であり、書類に未記入の部分があったり、最初から書類を作ってほしいという場合は、次のとおりのオプション料金が必要です。
また、弊事務所は、ディーラー様などが作成された、受領書類を、基本的にそのまま提出いたします。この場合において、書類不備で、警察署へ出向く場合は、上記基本報酬の50%、現地確認を含んだ、書類再提出の場合は、上記報酬の75%を加算して請求させていただきますので、書類の不備にはくれぐれもご注意ください。
車庫証明申請(車庫届出)に伴う、各種オプション料金はこちら
申請書(届出書)作成、記入等オプション料金
2,200円(税込)
なお、車台番号未定の場合における交付時の車台番号の記入、警察署名、申請日付の記入は無料で当事務所が記入します。(逆に言えば、申請日は記入しないでください。結局は、訂正となります。)
ただし、判明しているにもかかわらず、車名、型式、車台番号、長さ・幅・高さ、本拠の位置、保管場所、申請者名が未記載の場合は、当事務所で申請書を作成し直すため、2,200円のオプション料金が必要となります。
例として、申請者のみ記入の申請書を送付し、他が空欄の状態で、車検証を元に作成して欲しい旨のご要望には、申請書を作成し直すため、別途、当該オプション料金が必要となります。
所在図・配置図作成オプション料金
3,300円(税込)
ただし、現地調査を含む場合は、相当分の料金が必要です。
使用承諾証明書等の取得代行料金
3,300円(税込)
ただし、発行手数料が必要な場合は実費分。また、その他経費が必要な場合は、かかる料金が必要です。
このほかに、必要経費として、送料が必要となります。
もちろん、返信用のレターパック等をご同封いただいた場合や、着払い宅配便等をご指定していただければ、当方より、ご請求することはございません。
発送方法は、お客様のご指示どおりとさせていただきます。
車庫証明から、自動車の登録、丁種封印再々委託(封印払い出し)まで対応しますが・・
当事務所は、車庫証明のみならず、その後の自動車の各種登録、および、丁種封印再々委託(封印払い出し)まで対応しております。
車庫証明のみならず、そのまま、登録、および、封印払い出しまで可能です。
ただ、当事務所は、滋賀運輸支局、軽自動車検査協会から遠方にあり、登録報酬は高くなります。登録報酬、封印払い出し報酬に関しては、運輸支局近くの行政書士様の方が格段に安価でご提供されています。よって、当事務所へは車庫証明のみご依頼で、書類を、指定の行政書士へ送付することも可能ですので、そちらの選択をされたほうがよろしいかと思います。車庫から登録まで、日程的に厳しい場合、あるいは、登録までやってもらえる行政書士を探すのはたいへんだ、などの理由の場合は、どうぞ当事務所に、登録、封印払い出しまでご依頼ください。
滋賀県行政書士会のホームページに、自動車関連業務取扱の行政書士名簿、および、丁種封印会員の名簿が閲覧できますので、そちらをご参照いただくか、Google、Yahoo!等にて検索されますことを推奨いたします。
滋賀県行政書士会名簿へのリンク ←こちらをクリック!
滋賀県行政書士会 電話 077-525-0360
ちなみに、当事務所の新規、移転登録。軽自動車の新規届出、名義変更等の報酬は・・
8,800円(税込)
また、封印払い出し報酬は
3,300円(税込)
となります。